新着記事
2023/3/23
神戸市から保護者向け通知文(2023年3月23日付)
令和5年3月23日保護者の皆様へ神 戸 市新型コロナウイルス感染症にかかる保育料減額措置の終了について日頃から本市の保育行政に御理解・御協力をいただきありがとうございます。現在、下記の新型コロナウイルス感染症の登園不可事由により欠席した場合、国制度に基づき保育料の減額措置を行っておりますが、令和5年4月以降は、国制度の廃止に基づき、保育料の減額措置について終了することといたします。新型コロナウイルス感染症における登園については、下記事由に該当した場合、令和5年4月以降も引き続き登園不可となります。なお、新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付けが5類に移行した際の取り扱いについては、改めて通知を予定しています。保護者の皆様には、引き続き、ご不便・ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解の程宜しくお願いします。≪新型コロナウイルス感染症における登園不可の事由と期間≫ ※変更なし園児の状況登園不可の期間①陽性が判明した園児 (症状がある場合)発症日から7日間かつ症状軽快後24時間経過するまで(発症から7日目以降に症状が軽快した場合は、症状軽快後24時間経過するまで)※症状軽快…解熱剤を飲まずに37.5℃未満に解熱しており、呼吸器症状が軽快傾向②陽性が判明した園児 (症状がない場合)検体採取日から7日目が経過するまで※乳幼児は抗原検査キットを用いることは想定していないため、自宅待機期間の短縮はできません。③濃厚接触者となった園児陽性者と最後に接触があった日の翌日から5日間④発熱(37.5度以上)等 の風邪症状がある園児症状がなくなるまでの間なお、PCR検査等を受ける場合は、症状がなくなっても、検査結果(陰性)が出るまでの間は登園不可とします。
保護者への通知
2022/9/9
神戸市より保護者向け通知
令和4年9月9日 保護者の皆様へ神 戸 市 新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しに伴う園への登園について 日頃から本市の保育行政に御理解・御協力をいただきありがとうございます。この度、厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症患者に対する療養期間の見直し(※1)が発表されました。その中で、有症状患者における療養期間短縮の条件として、発症日から10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、マスクの着用など感染予防行動の徹底が求められています。一方で、園児のマスクの着用については「2歳未満については奨めない」「2歳以上については一律には求めない」とされていることから、療養期間の見直しにかかる登園について、以下のとおり取り扱うことといたします。なお、今後、国から新たな見解が示された際には、取り扱いを変更する場合があります。保護者の皆様には、引き続き、ご不便・ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解の程宜しくお願いします。(※1)神戸市ホームページ:症状が有る場合の療養期間が10日間から7日間に短縮されました。     1.療養期間の見直しにかかる登園(出勤)可否について〇有症状患者の8日目以降10日目までの登園可否について(※2)2歳未満の園児・登園は不可とする。(マスクの着用など、感染予防行動の徹底ができないため)2歳以上の園児・検温など家庭での健康状態の確認や、マスクの着用など園において感染予防行動の徹底ができる場合には、登園を可能とする。 ※登園可否の判断は、園の指示に従ってください。 (※2)症状軽快後、24時間経過していることが前提となります〇無症状患者の8日目以降の登園可否について園児(全員)・登園可能(従来から変更なし)・乳幼児への検査キットの使用は想定されていないことから、検査キットを使用した療養期間の短縮は行わない。 2.園児・同居家族に風邪症状がある場合等の登園可否の判断の目安  別添のとおり  ※同居家族に発熱等の風邪の症状がある場合等の取り扱いを変更しています。 ※「0~2歳児クラスの保育料の取り扱い」については変更ありません。
保護者への通知