令和4年9月9日
保護者の皆様へ
神 戸 市
新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しに伴う
園への登園について
日頃から本市の保育行政に御理解・御協力をいただきありがとうございます。
この度、厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症患者に対する療養期間の見直し(※1)が発表されました。その中で、有症状患者における療養期間短縮の条件として、発症日から10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、マスクの着用など感染予防行動の徹底が求められています。一方で、園児のマスクの着用については「2歳未満については奨めない」「2歳以上については一律には求めない」とされていることから、療養期間の見直しにかかる登園について、以下のとおり取り扱うことといたします。なお、今後、国から新たな見解が示された際には、取り扱いを変更する場合があります。
保護者の皆様には、引き続き、ご不便・ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解の程宜しくお願いします。
(※1)神戸市ホームページ:症状が有る場合の療養期間が10日間から7日間に短縮されました。
1.療養期間の見直しにかかる登園(出勤)可否について
〇有症状患者の8日目以降10日目までの登園可否について(※2)
| 2歳未満の園児 | ・登園は不可とする。 (マスクの着用など、感染予防行動の徹底ができないため) |
| 2歳以上の園児 | ・検温など家庭での健康状態の確認や、マスクの着用など園において感染予防行動の徹底ができる場合には、登園を可能とする。 ※登園可否の判断は、園の指示に従ってください。 |
(※2)症状軽快後、24時間経過していることが前提となります
〇無症状患者の8日目以降の登園可否について
| 園児(全員) | ・登園可能(従来から変更なし) ・乳幼児への検査キットの使用は想定されていないことから、検査キットを使用した療養期間の短縮は行わない。 |
2.園児・同居家族に風邪症状がある場合等の登園可否の判断の目安
別添のとおり
※同居家族に発熱等の風邪の症状がある場合等の取り扱いを変更しています。
※「0~2歳児クラスの保育料の取り扱い」については変更ありません。
保護者の方向け通知文 (別紙).docx:ダウンロード