令和5年3月23日
保護者の皆様へ
神 戸 市
新型コロナウイルス感染症にかかる保育料減額措置の終了について
日頃から本市の保育行政に御理解・御協力をいただきありがとうございます。
現在、下記の新型コロナウイルス感染症の登園不可事由により欠席した場合、国制度に基づき保育料の減額措置を行っておりますが、令和5年4月以降は、国制度の廃止に基づき、保育料の減額措置について終了することといたします。
新型コロナウイルス感染症における登園については、下記事由に該当した場合、令和5年4月以降も引き続き登園不可となります。なお、新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付けが5類に移行した際の取り扱いについては、改めて通知を予定しています。
保護者の皆様には、引き続き、ご不便・ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解の程宜しくお願いします。
≪新型コロナウイルス感染症における登園不可の事由と期間≫ ※変更なし
園児の状況 | 登園不可の期間 |
①陽性が判明した園児 (症状がある場合) | 発症日から7日間かつ症状軽快後24時間経過するまで (発症から7日目以降に症状が軽快した場合は、症状軽快後24時間経過するまで) ※症状軽快…解熱剤を飲まずに37.5℃未満に解熱しており、呼吸器症状が軽快傾向 |
②陽性が判明した園児 (症状がない場合) | 検体採取日から7日目が経過するまで ※乳幼児は抗原検査キットを用いることは想定していないため、自宅待機期間の短縮はできません。 |
| ③濃厚接触者となった園児 | 陽性者と最後に接触があった日の翌日から5日間 |
④発熱(37.5度以上)等 の風邪症状がある園児 | 症状がなくなるまでの間 なお、PCR検査等を受ける場合は、症状がなくなっても、検査結果(陰性)が出るまでの間は登園不可とします。 |