この度、日本保育協会をつうじて『保育所における感染症対策ガイドライン』の一部修正について情報提要がありました。
こども家庭庁から、7月20日付け(こ成基第70号)にて自治体に情報が発信されているとのことです。
詳細は下記のご案内をご覧ください。
★修正事項
〇 「(参考)感染症対策に資する公表情報」において紹介している、 「厚生労働省・経済産業省・消費者庁「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」」 のHP掲載情報が修正されたため、該当箇所について 当該 修正を反映
★主な修正箇所(ガイドラインの95~96ページ)
○ 3. モノに付着したウイルス対策 6. 亜塩素酸水
・<使用方法>に関する記載について下記下線部分を追記
1.略
2.清拭する場合、遊離塩素濃度5ppm(5mg/L)(※キッチン、バス、トイレなどには、遊離塩素濃度10ppm(10mg/L))以上の亜塩素酸水をペーパータオル等に染み込ませてから対象物を清拭(拭いた後数分以上置くこと。)してください。その後、水気を拭き取って乾燥させて下さい。
3.浸漬する場合、対象物を遊離塩素濃度5ppm(5mg/L)(※キッチン、バス、トイレなどには、遊離塩素濃度 10ppm(10mg/L)) 以上の亜塩素酸水に浸漬(数分以上浸すこと。)し、取り出した後に水気を拭き取って乾燥させてください。
4.略
ガイドライン:ダウンロード