2022/8/29 14:36
事務連絡
【情報提供】保育所における災害発生時における臨時休園の対応等について

全国保育協議会から全保協ニュースを通じて、災害発生時における臨時休園の対応等について、ご案内がありましたので掲載いたします。

【以下は全保協ニュース 8月26日発行分から抜粋】 

近年、大規模な自然災害が毎年のように発生しています。今年も「7月14日からの大雨」や「8月3日からの大雨」により、多くの地域に災害救助法が適用され、保育所等においても床上・床下浸水などの被害が発生しています。 災害時の臨時休園について厚生労働省は、「乳幼児の安全の確保のため、施設長、設置者等の判断で臨時休園を行うことは妨げられていない」としていたものの、保育の制限を伴う臨時休園の最終的な意思決定者は実施主体である市町村であることから、「非常時における保育施設等の迅速かつ適切な臨時休園の判断を推進する観点から、(略)臨時休園の実施基準を検討することについて地方公共団体に要請する必要がある」との勧告を総務省より受けていました(平成30年11月9日)。 それを受け、厚生労働省は事務連絡「保育所における災害発生時等における臨時休園の対応等に関する調査研究(周知)」(令和2年7月17日付)を発出し、市区町村に対し、下記のように求めています。 

(事務連絡より抜粋)

厚生労働省で、臨時休園に関する課題や考え方について整理しました。市区町村におかれましては、今回の調査結果を参考に防災対策等の観点から、臨時休園等の基準について策定をお願いいたします。 

上記に基づき、市区町村はその責任において、災害発生時の保育所の臨時休園の基準を策定しなければならないこととなっています。 また、事務連絡には「災害における臨時休園の在り方」が添付されており、災害発生前に市区町村において事前に決めておく事項として、下記の5点が挙げられています。 

(「災害における臨時休園の在り方」)

 □ 警戒レベルが発令された時の各レベル毎の対応 

□ ハザードマップに応じた各保育所毎の対応 

□ 臨時休園等の判断に関する保育所・保護者への連絡方法・タイミング 

□ 代替保育が必要とされる家庭の把握と保育の代替措置の設定

 □上記事項に関して、入園説明会等を通じた保護者等への周知

臨時休園とする基準や上記の内容が定められていない自治体においては、子どもの安全・安心を守るため、保育所から自治体に基準等の策定を働きかけていただくことも必要です。 事務連絡等の詳細は別添資料「1」「2」をご確認ください。 

なお、幼保連携型認定こども園においては、学校教育法施行規則第63条、学校保健安全法第20条の規定に基づき、施設長又は設置者は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に「授業を行わないことができる」、「学校の全部又は一部の休業を行うことができる」とされています。

別添1:表示

別添2:表示