入園時にもお知らせしていますが、保育園では、原則、医療行為を行うことはできません。
当園でも同様の対応をさせていただいておりますが、再度確認のためにその根拠と共にお知らせしています。
(厚生労働省/子ども家庭庁・保育所保育指針 および 厚生労働省医政局長・平成17年7月26日通達にもとづく)
このことは、法律(医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師法第31条)に基づいており、違反することはできません。医療行為でないとみなされているのは下記の1~5の行為です。
1.体温を計測すること
2.自動血圧測定器により血圧を測定すること。
3.新生児以外の入院を必要としない方へのパルスオキシメーターの装着
4.わずかな切り傷や擦り傷、やけどなど専門的な判断や技術を必要としない場合の処置
5.事前に家族から依頼を受けた場合の、医薬品の使用の介助
(医師の指示があり、保護者からの依頼を受けた場合の医薬品使用の介助)
これらに該当しない場合は、医療行為に当たりますので、保育園では行う事ができません。
そのため、かかりつけの病院から、保育時間内の服薬や薬の塗布を診断された場合には、必ず、お子さんが保育園に通所しており、原則、医療行為を行うことはできない旨お伝えください。薬の服薬量や時間を調整してくださる場合があります。
また、市販薬についても医療行為に該当するため、原則預かったり、園で使用する事ができません。
(虫刺され時のムヒ®などの抗炎症剤の使用や、虫よけ等)
気候もよくなり、散歩にも行きやすい季節となりましたが、残暑の影響からか、園外活動中に蚊に刺される場合も多くなっています。
しかし、上記の理由により園では医薬品を使用できないため、刺された時の対応としては、流水で洗浄し、腫れや痒みが強い時には冷やすなどの対応を取らせていただいています。
改めて、上記の内容をご理解いただきます様、よろしくお願いします。
なお、園内や園外での活動時に虫刺されが心配な方は、登園前に虫よけの塗布をしたり、衣服の調整等をお願いします。
(当園では、虫刺され等のリスクよりも、園外活動を通して得られるものや学べる事の方を大事に保育を行っております)
ただし、持病等により医師からの特別な指示等がある場合等については、個別に対応させていただいておりますので、看護師や担任等に相談していただきます様、よろしくお願いします。